精神疾患の症状が悪化すると、入院治療が必要になる場合があります。
しかし精神科には、
- 任意入院
- 医療保護入院
- 措置入院
など複数の入院形態があり、その違いが分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
私自身も、病状が悪化した際に医療保護入院を経験しました。
この記事では、精神科における3つの入院制度の違いを解説するとともに、私の医療保護入院の体験についてもお伝えします。
この記事を読むことで、精神科入院への不安が少しでも軽くなれば幸いです。
私は医療保護入院で双極性障害と診断され67日間入院しました。
本記事では制度の説明だけでなく、実際に入院した経験をもとにお伝えします。
目次
精神科の入院制度は主に3種類ある
精神科の入院制度は主に以下の3つです。
| 入院形態 | 本人の同意 | 家族の同意 | 強制力 |
|---|---|---|---|
| 任意入院 | 必要 | 不要 | なし |
| 医療保護入院 | 不要 | 必要 | あり |
| 措置入院 | 不要 | 不要 | 強い |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
任意入院とは
任意入院の特徴
任意入院とは、本人が入院の必要性を理解し、自ら同意して入院する制度です。
精神科入院の中で最も一般的な形態です。
特徴は以下の通りです。
- 本人の同意が必要
- 原則として自由に退院を申し出られる
- 強制的な入院ではない
- 症状が比較的安定している人も利用できる
任意入院が選ばれるケース
例えば、
- うつ病が悪化して休養が必要
- 自宅療養が難しい
- 薬の調整をしたい
などの場合に利用されます。
医療保護入院や措置入院の途中から任意入院に切り替わるケースもあります。
医療保護入院とは

医療保護入院の特徴
医療保護入院とは、
本人が入院に同意できない状態であっても、精神科医の判断と家族等の同意によって行われる入院です。
特徴は以下の通りです。
- 本人の同意は不要
- 家族等の同意が必要
- 精神保健指定医の診察が必要
- 治療のために入院が必要と判断された場合に行われる
医療保護入院が選ばれるケース
例えば、
- 重度のうつ病
- 統合失調症の急性期
- 双極性障害の躁状態
などで、
本人が病状を正しく認識できない場合に行われます。
私は双極性障害の躁状態で精神病院に入院しました
措置入院とは
措置入院の特徴
措置入院とは、
自分や他人を傷つける恐れがある場合に、都道府県知事などの権限によって行われる入院です。
3つの中で最も強制力が強い入院制度です。
特徴は以下の通りです。
- 本人の同意不要
- 家族の同意不要
- 指定医2名の診察が必要
- 行政が入院を決定する
措置入院が行われるケース
例えば、
- 自殺の危険性が極めて高い
- 他者への危害のおそれがある
- 著しい精神症状がある
場合などです。
知り合った患者さんは東京都知事発行の入院計画書を持っていました。私と同じ双極性障害の躁状態でコンビニで迷惑をかけてしまったとのことでした
任意入院・医療保護入院・措置入院の違いを比較
一番大きな違いは「本人の意思」
入院形態の違いを簡単にまとめると、
- 任意入院 → 本人が希望する
- 医療保護入院 → 家族の同意で入院
- 措置入院 → 行政判断で入院
となります。
私の入院した病院では、「入院診療計画書」に記載されていました
どの制度も目的は治療
「強制的な入院」という言葉に怖いイメージを持つ方もいます。
しかし医療保護入院や措置入院の目的は罰ではありません。
症状が重くなった本人を守り、治療につなげることが目的です。
精神科入院を経験して感じたこと

医療保護入院、措置入院の体験談
私自身、入院したあとに医療保護入院や措置入院という言葉を聞きました。
その違いについては看護師さんや患者さんに聞いて知りました。
入院生活についてはほとんど違いはなく、
- 規則正しい生活
- 服薬管理
- 十分な休養
- 医師や看護師による支援
によって回復へのきっかけを作ることができました。
私は76日間入院をしたのですが、入院1ヶ月程度経った頃には「自分は大丈夫」なんて思っていました
今思えば説明に記載の通り、本人が症状を正しく認識できていなかったと感じています。
まとめ
精神科の入院制度には、
- 任意入院
- 医療保護入院
- 措置入院
の3種類があります。
違いはありますが、どれも患者の回復と安全を目的とした制度です。
私自身も医療保護入院を経験しましたが、その期間があったからこそ回復への第一歩を踏み出せました。
もし今、入院を勧められて不安を感じている方がいたら、入院は決して人生の終わりではなく、回復のための選択肢の一つであることを知ってほしいと思います。